A 必須判例刑法
覚せい剤の返還免脱と二項強盗殺人罪
覚せい剤のように所持が禁じられた物であっても、これを詐取した者が、その返還又は対価の支払を免れるために相手方を殺害したときは、財産上不法の利益を得たものとして二項強盗による強盗殺人罪が成立する。
最決昭和61年11月18日(刑集40巻7号523頁)は、覚せい剤の返還ないし代金の支払を免れるために拳銃を発射した行為を、二項強盗による強盗殺人未遂罪に当たるとした。
昭和61年11月18日最高裁第一小法廷刑集40巻7号523頁(強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和61年11月18日 | 刑集40巻7号523頁 | 強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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