A 必須条文刑法
強盗致傷罪の成立要件
強盗致傷罪は、強盗の機会に人を負傷させた場合に成立し、傷害の故意は不要である。
刑法240条前段は「強盗が、人を負傷させたとき」と定め、傷害の故意を要件とする文言を置いていない。また、最判昭24.5.28(刑集3巻6号873頁)は、240条後段の強盗殺人罪は「強盗犯人が強盗をなす機会において他人を殺害することによりて成立する」とし、強盗行為が終了して別の機会に殺害したものではなく、強盗の機会に殺害したことが明らかであれば240条を適用してよいとした。
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