B 重要判例刑法
カード詐欺の加盟店の経済的損失の不要
名義人に成り済ましてクレジットカードを利用し商品を購入する行為に詐欺罪が成立するとの見解は、名義人の個別的な信用を基礎としてクレジットカードシステムが構築されていることを前提にしつつも、加盟店の経済的損失の有無を重視するものではなく、成り済ましによる欺罔と商品の交付を重視する。
利用代金が名義人において決済されることが見込まれるときでも、詐欺罪が成立するとする見解だからである。
平成16年2月9日最高裁第二小法廷刑集58巻2号89頁(詐欺被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。