B 重要判例刑法
看守者のいない仏堂の仏像と窃盗罪
人の所有物が何人の看守にも属さない堂宇に存在する場合でも、所有者がその存在を意識して特にこれをその場所に置いたものであるときは、その物件は所有者の占有に属するから、これを窃取した行為は窃盗罪を構成する。
大判大正3年10月21日(刑録20輯1898頁)の判示である。
大正3年10月21日大審院刑録20巻1898頁(窃盗教唆賍物收受ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正3年10月21日 | 刑録20巻1898頁 | 窃盗教唆賍物收受ノ件 |
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