B 重要条文刑法
共謀の射程外の暴行と共同正犯の責任
共謀した窃盗の実行中に、共犯者が共謀と異なる暴行・脅迫を用いて財物を奪取し、他の共犯者がその暴行・脅迫を認識も予見もしていなかった場合には、他の共犯者は、重い強盗罪の限度では責任を負わず、窃盗罪の共同正犯の責任を負う(財物を取得した以上、窃盗未遂にとどまらない)。
刑法38条2項により、重い強盗罪で処断することはできない。財物を取得しているから、窃盗は既遂である。
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