司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

共謀の射程外の暴行と共同正犯の責任

共謀した窃盗の実行中に、共犯者が共謀と異なる暴行・脅迫を用いて財物を奪取し、他の共犯者がその暴行・脅迫を認識も予見もしていなかった場合には、他の共犯者は、重い強盗罪の限度では責任を負わず、窃盗罪の共同正犯の責任を負う(財物を取得した以上、窃盗未遂にとどまらない)。

刑法38条2項により、重い強盗罪で処断することはできない。財物を取得しているから、窃盗は既遂である。

トピック

関連条文

刑法第38条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年刑法第20問
予備試験2023年刑法第13問