B 重要その他刑法
支払に影響しない虚偽報告と欺罔行為
虚偽報告の有無にかかわらず注文者が請負代金を支払わざるを得ない場合には、その虚偽報告は交付の判断の基礎となる重要な事項に関するものではないから、欺罔行為に当たらない。
詐欺罪の欺罔行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることである(最決平成22年7月29日刑集64巻5号829頁)。
平成22年7月29日最高裁第一小法廷刑集64巻5号829頁(詐欺)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年7月29日 | 刑集64巻5号829頁 | 詐欺 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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