司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

本権説による恐喝罪と脅迫罪

返還期限が経過して権原に基づかない占有となった物について、本権説に立つと、その物は刑法242条の他人の占有に属する物に当たらず、恐喝罪(249条)は成立しないが、脅迫罪(222条)が成立する余地がある。

本権説は、242条の他人の占有を権原に基づく占有に限る。生命に対する害悪の告知は、脅迫罪(222条1項)に当たり得る。

トピック

関連条文

刑法第242条e-Gov↗
刑法第249条e-Gov↗
刑法第222条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第3問(恐喝罪と占有)
予備試験2024年刑法第4問(恐喝罪と占有)