B 重要判例刑法
盗品等有償譲受け罪と現実の引渡し
盗品等有償譲受け罪は、盗品であることを知りながら有償で買い受けることを承諾し、その引渡しを受けることによって成立するのであって、売買契約を締結し代金を支払っただけで引渡しを受けていないときは成立しない。
最判昭和24年7月9日(刑集3巻8号1193頁)は、情を知って買い受けることを承諾し引渡しを受けた以上、数量や代金額の具体的な取決めがなくても成立するとした。
昭和24年7月9日最高裁第二小法廷刑集3巻8号1193頁(業務上横領、賍物故買)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年7月9日 | 刑集3巻8号1193頁 | 業務上横領、賍物故買 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 刑法 | 第19問(盗品等に関する罪) |
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