司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

害悪の内容が適法な場合の恐喝罪

恐喝罪における脅迫(害悪の告知)は、告知された害悪の内容それ自体が違法である必要はなく、適法な行為(犯罪の通報等)であっても、これを手段として金銭を要求し畏怖させて交付させれば、恐喝罪が成立し得る。

例えば、万引きを警察に通報する旨を告げて口止め料を要求し、畏怖させて現金を交付させれば、恐喝罪(249条1項)が成立する。

昭和29年4月6日最高裁第三小法廷刑集8巻4号407頁(恐喝)

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関連条文

刑法第249条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和29年4月6日刑集8巻4号407頁恐喝

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第10問(恐喝罪と強盗罪)