A 必須判例刑法
事後強盗目的の凶器準備と強盗予備罪
窃盗の際に家人が帰宅した場合に備えて、窃取した金品の取戻しを防ぐ目的で出刃包丁を携えて侵入先へ向かう行為は、事後強盗(準強盗)を目的とする準備として、刑法237条にいう「強盗の罪を犯す目的」でその予備をしたものであり、検挙された場合に強盗予備罪が成立する。
最決昭和54年11月19日は、刑法238条の準強盗を目的とする場合も、237条にいう「強盗ノ目的」に当たるとした。
昭和54年11月19日最高裁第二小法廷刑集33巻7号710頁(強盗予備と事後強盗の目的)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和54年11月19日 | 刑集33巻7号710頁 | 強盗予備と事後強盗の目的 |
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