A 必須判例刑法
名誉毀損罪の公然性と伝播可能性
事実の摘示が「公然」といえるためには、不特定または多数人が認識し得る状態にあれば足り、不特定かつ多数人である必要はない。
最判昭和34年5月7日(刑集13巻5号641頁)は、不定多数の人の視聴に達し得る状態での摘示を公然とした。特定少数人への摘示も、伝播の可能性を総合して判断するとした高裁判決がある(東京高判昭和58年4月27日)。
昭和34年5月7日最高裁第一小法廷刑集13巻5号641頁(名誉毀損)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和34年5月7日 | 刑集13巻5号641頁 | 名誉毀損 |
| 東京高等裁判所 | 昭和58年4月27日 | 高刑集36巻1号27頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑法 | 第10問(名誉毀損罪) |
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