A 必須条文刑法
名誉毀損罪の公然性
名誉毀損罪における「公然」とは、不特定または多数の者が認識しうる状態をいい、現に認識したことを要しない。
最判昭和36年10月13日(刑集15巻9号1586頁)は、多数人の面前で事実を摘示した場合は、その多数人が特定の者であっても刑法230条の罪を構成するとした。
昭和36年10月13日最高裁第二小法廷刑集15巻9号1586頁(名誉毀損)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年10月13日 | 刑集15巻9号1586頁 | 名誉毀損 |
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