A 必須判例刑法
私人の私生活と公共の利害に関する事実
私人の私生活の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等によっては、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。
最判昭和56年4月16日(第一小法廷・刑集35巻3号84頁、月刊ペン事件)は、私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等のいかんによっては、刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があるとした。
昭和56年4月16日最高裁第一小法廷刑集35巻3号84頁(名誉毀損)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和56年4月16日 | 刑集35巻3号84頁 | 名誉毀損 |
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