B 重要判例刑法
弁護活動と名誉毀損罪
弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であっても、それが名誉毀損罪の構成要件に該当する行為であれば、正当業務行為(刑法35条)又は公共の利害に関する事実(刑法230条の2)等の違法性阻却の要件を満たさない限り、名誉毀損罪が成立する。
弁護人による弁護活動であっても名誉毀損罪の構成要件に該当する行為であれば、刑法35条の正当業務行為又は刑法230条の2の要件(公共利益目的・事実の公益性・真実性の証明等)を満たさない限り違法性は阻却されず、名誉毀損罪が成立する。
昭和51年3月23日最高裁第一小法廷刑集30巻2号229頁(名誉毀損)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年3月23日 | 刑集30巻2号229頁 | 名誉毀損 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。