司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要判例刑法

弁護活動と名誉毀損罪

弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であっても、それが名誉毀損罪の構成要件に該当する行為であれば、正当業務行為(刑法35条)又は公共の利害に関する事実(刑法230条の2)等の違法性阻却の要件を満たさない限り、名誉毀損罪が成立する。

弁護人による弁護活動であっても名誉毀損罪の構成要件に該当する行為であれば、刑法35条の正当業務行為又は刑法230条の2の要件(公共利益目的・事実の公益性・真実性の証明等)を満たさない限り違法性は阻却されず、名誉毀損罪が成立する。

昭和51年3月23日最高裁第一小法廷刑集30巻2号229頁(名誉毀損)

トピック

関連条文

刑法第230条の2e-Gov↗
刑法第35条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和51年3月23日刑集30巻2号229頁名誉毀損

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第12問(名誉毀損罪・侮辱罪)
予備試験2021年刑法第4問(名誉毀損罪・侮辱罪)