条文・判例・学説を体系的に整理
侮辱罪の保護法益を名誉感情と解し事実を摘示した場合にも侮辱罪が成立し得るとする見解からは、刑法231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。
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