条文・判例・学説を体系的に整理
事実摘示の相手方が特定かつ少数の者であっても、これを通じて不特定又は多数の者に伝播する可能性がある場合には、名誉毀損罪における公然性が認められる。
伝播性の理論といわれ、判例・通説である。
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