B 重要その他刑法
名誉毀損の真実性証明と違法性阻却説
刑法230条の2を違法性阻却事由と解する見解は、真実であることを証明可能な程度に表現内容の真実性が存在したことを違法性阻却の根拠とするものであり、真実性の証明の成否が犯罪の成否と無関係であることを根拠とするものではない。
真実性の証明の成否を行為後の事情とみる説明は、処罰阻却事由説に親しむ。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法230条の2を違法性阻却事由と解する見解は、真実であることを証明可能な程度に表現内容の真実性が存在したことを違法性阻却の根拠とするものであり、真実性の証明の成否が犯罪の成否と無関係であることを根拠とするものではない。
真実性の証明の成否を行為後の事情とみる説明は、処罰阻却事由説に親しむ。
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