司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

弁護活動の正当な範囲と違法性阻却

弁護人が被告人のためにした弁護活動であっても、それが名誉毀損罪の構成要件に該当する行為である場合に、弁護活動として正当な範囲を超えるときは、刑法35条による違法性の阻却は認められない。

弁護活動は正当な業務行為(刑法35条)に当たり得るが、その範囲は被告人の防御のために必要な範囲に限られる。

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刑法第35条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第12問(名誉に対する罪)