条文・判例・学説を体系的に整理
わいせつ目的で誘拐した後、わいせつ行為を断念し、逃走のために被害者を監禁したときは、誘拐の時点で成立したわいせつ目的誘拐罪(刑法225条)のほか、監禁罪(同220条)が別に成立する。
刑法225条・220条による。
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