A 必須条文刑法
監禁罪の意義
監禁罪とは、人を一定の区域から脱出できない又は著しく困難な状態にして、その身体の場所的移動の自由を奪う罪である。
刑法220条は「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」を処罰する。最判昭24.12.20(刑集3巻12号2036頁)は、海上沖合に碇泊中の漁船内に被害者を閉じ込め、上陸しようとすれば岸まで泳ぐより外に方法がない状況で、脱出が著しく困難であるといえる場合は、なお「不法に人を監禁した」ものにあたるとした。監禁は場所的移動の自由を侵害する犯罪である。
昭和24年12月20日最高裁第三小法廷刑集3巻12号2036頁
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