B 重要その他刑法
監禁罪の一般能力と現実可能性の折衷説
監禁罪の客体について、監禁されている時点で移動する一般的な能力があり、かつその時点で現実に移動できる者は客体となる(移動する意思は要しない)とする見解によれば、眠っていて現実に移動できない間は監禁罪は成立しないが、目覚めていれば施錠に気付いていなくても監禁罪が成立する。
可能的自由説と、移動の意思まで要求する見解との中間に位置する見解である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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