条文・判例・学説を体系的に整理
可能的自由説は移動の自由を行使しうる一般的な能力があれば監禁罪の客体となるとする見解であり、現に移動する意思や現実的可能性を必要としない。
可能的自由説(通説とされる)によれば、熟睡中の者や施錠に気付いていない者も客体となる。
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