B 重要条文刑法
未成年者誘拐罪の手段としての欺罔
未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者本人に対して用いられる場合のみならず、監護者に対して用いられる場合も含まれる。
未成年者誘拐罪(刑法224条)の「誘拐」の手段としての欺罔は被拐取者本人だけでなく監護者に対する欺罔も含まれる(通説・判例)。
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未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者本人に対して用いられる場合のみならず、監護者に対して用いられる場合も含まれる。
未成年者誘拐罪(刑法224条)の「誘拐」の手段としての欺罔は被拐取者本人だけでなく監護者に対する欺罔も含まれる(通説・判例)。
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