B 重要条文刑法
不意打ちと不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪(刑法176条1項)は、暴行又は脅迫を用いた場合に限らず、同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと(同項5号)その他同項各号に掲げる行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立するから、不意をついて相手方の陰部に触れた場合にも、同罪が成立し得る。
令和5年法律第66号による改正(令和5年7月13日施行)で、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改められ、暴行・脅迫以外の事由による類型が定められた。
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