条文・判例・学説を体系的に整理
殺害を予告する電子メールを送信しても、そのメールが迷惑メールに振り分けられて相手方が存在に気付かなかったときは、相手方が了知し得る状態に置かれていないから、脅迫罪は成立しない。
害悪の告知は、相手方がその内容を了知し得る状態に置くことを要する。
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