司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

未了知の迷惑メールと脅迫罪

殺害を予告する電子メールを送信しても、そのメールが迷惑メールに振り分けられて相手方が存在に気付かなかったときは、相手方が了知し得る状態に置かれていないから、脅迫罪は成立しない。

害悪の告知は、相手方がその内容を了知し得る状態に置くことを要する。

トピック

関連条文

刑法第222条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑法第3問(脅迫の罪)