C 補足条文刑法
告訴する旨の告知と脅迫罪
告訴する意思がないのに、相手方を畏怖させるために「告訴してやる」と告げたときは、正当な権利行使の範囲を逸脱するものとして、脅迫罪が成立する。
真に告訴する意思があって権利行使として告げる場合は、脅迫に当たらない。
大正3年12月1日大審院刑録20巻2303頁(脅迫ノ件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
告訴する意思がないのに、相手方を畏怖させるために「告訴してやる」と告げたときは、正当な権利行使の範囲を逸脱するものとして、脅迫罪が成立する。
真に告訴する意思があって権利行使として告げる場合は、脅迫に当たらない。
大正3年12月1日大審院刑録20巻2303頁(脅迫ノ件)
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