条文・判例・学説を体系的に整理
脅迫罪は、相手方本人に対する害悪の告知(222条1項)のほか、相手方の親族に対する害悪の告知(同条2項)によって成立するが、親族以外の第三者に対して加害を告知しても、相手方に対する脅迫罪は成立しない。
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