条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者の監護者を欺いて、未成年者の利害に関する判断を誤らせて自己の支配内に移すことを監護者に承諾させた上で、未成年者を自己の支配下に移した場合にも、監護者の承諾は欺罔により得たもので有効でなく、未成年者誘拐罪の「誘拐」に当たる。
「誘拐」とは、欺罔又は誘惑を手段として被害者をその生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいう(刑法224条)。
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