A 必須条文刑法
傷害致死罪への同時傷害の特例適用
二人以上で暴行を加えて人を傷害し死亡させた場合に、死因となった傷害を生じさせた者を知ることができないときは、同時傷害の特例(刑法207条)により、傷害致死罪の共犯の例によって処断される(最判昭26.9.20)。
最判昭26.9.20(刑集5巻10号1937頁)の判示による。
平成28年3月24日最高裁第三小法廷刑集70巻3号1頁(傷害,傷害致死被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年3月24日 | 刑集70巻3号1頁 | 傷害,傷害致死被告事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和26年9月20日 | 刑集5巻10号1937頁 | 傷害致死 |
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