A 必須条文刑法
危険運転致死罪
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を死亡させた者には、危険運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)が成立する。
同法の制定前は、刑法208条の2第1項前段に定められていた。
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アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を死亡させた者には、危険運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)が成立する。
同法の制定前は、刑法208条の2第1項前段に定められていた。
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