司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

同意殺人罪と有効な承諾

被害者から殺してほしいと依頼され、その依頼を真意から出たものと信じて殺害した場合において、実際には真意でなかったときは、嘱託殺人罪が成立し殺人罪は成立しない。

嘱託殺人罪(刑法202条)に当たる事実を認識して行為したにとどまるから、重い殺人罪(199条)によって処断することはできない(38条2項)。

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関連条文

刑法第202条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第6問(殺人罪の成否)