A 必須条文刑法
保護責任者遺棄等致傷罪と傷害の故意
保護責任者遺棄等致死傷罪(刑法219条)は、217条・218条の罪を犯し、「よって」人を死傷させた場合に成立する結果的加重犯であり、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄等致死傷罪(刑法219条)は、217条・218条の罪を犯し、「よって」人を死傷させた場合に成立する結果的加重犯であり、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。
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