司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

保護責任者遺棄等罪の客体

保護責任者遺棄等罪(刑法218条)にいう「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」は限定列挙であり、これらに該当しない者については、たとえ扶助を必要とする状態にあっても同罪の客体とはならない。

刑法218条は、客体を「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と列挙して定めている。

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刑法第218条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第4問(遺棄の罪)