条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄等罪(刑法218条)にいう「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」は限定列挙であり、これらに該当しない者については、たとえ扶助を必要とする状態にあっても同罪の客体とはならない。
刑法218条は、客体を「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と列挙して定めている。
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