A 必須判例刑法
頭髪切断行為と暴行罪・傷害罪の区別
はさみを用いて被害者の頭髪を切断する行為は人の生理的機能を害するものではないから傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。
大判明治45年6月20日(刑録18輯896頁)は、傷害罪は他人の身体に対する暴行により生活機能の毀損を惹起することによって成立するとした。
明治45年6月20日大審院刑録18巻896頁(傷害ノ件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治45年6月20日 | 刑録18巻896頁 | 傷害ノ件 |
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