A 必須判例刑法
被害者を追い詰めた溺死と殺人罪
未必の殺意をもって、脅迫的言動を用いて被害者を護岸際まで追い詰め、逃げ場を失った被害者を川に転落するのやむなきに至らしめて溺死させた行為は、殺人罪にあたる。
最決昭和59年3月27日(刑集38巻5号2064頁)の判断である。
昭和59年3月27日最高裁第一小法廷刑集38巻5号2064頁(殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年3月27日 | 刑集38巻5号2064頁 | 殺人 |
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