条文・判例・学説を体系的に整理
刑法217条の遺棄は作為に限られるが、同法218条の遺棄は作為と不作為を含むと解する見解に対しては、「遺棄」という同一の文言の解釈が隣接する条文で異なることになるとの批判がある。
刑法217条は扶助を要する者を遺棄した者を、218条は保護責任者が遺棄し又は生存に必要な保護をしなかったときを処罰する。
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