条文・判例・学説を体系的に整理
親族間の犯罪に関する特例により刑が免除される犯人が窃取した物品も、盗品等に当たる。
刑法244条は刑の免除を定めるに過ぎず、窃盗罪自体は成立するため、窃取した物品は盗品等に該当する。
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