司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

即時取得と盗品性

窃取された物品を買い受けた者が即時取得の要件を充たす場合でも、当該物品は盗品等に当たる余地がある。

盗品等罪は被害者の追求権を保護するものであり、即時取得により所有権を取得しても盗品性は直ちに消滅しない。

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関連条文

刑法第256条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑法第10問(盗品等に関する罪)