司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

盗品等の意義と賄賂

賄賂として収受された現金は、財産に対する罪に当たる行為によって領得された物に当たらない。

賄賂罪は国家的法益に対する罪であり、財産に対する罪ではないため、賄賂として収受された物は盗品等に当たらない。

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関連条文

刑法第256条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑法第10問(盗品等に関する罪)