B 重要判例刑法
公共の利害に関する事実の判断
刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断され、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、その判断を左右しない。
最判昭和56年4月16日(刑集35巻3号84頁)は、表現方法や事実調査の程度は、公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべき事柄であるとした。
昭和56年4月16日最高裁第一小法廷刑集35巻3号84頁(名誉毀損)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和56年4月16日 | 刑集35巻3号84頁 | 名誉毀損 |
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