B 重要判例刑法
名誉毀損の風評内容の真実性証明
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合、真実性の証明の対象は風評が存在することではなく、風評の内容たる事実が存在することである。
最決昭和43年1月18日(刑集22巻1号7頁)の判示である。
昭和43年1月18日最高裁第一小法廷刑集22巻1号7頁(名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年1月18日 | 刑集22巻1号7頁 | 名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使 |
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