司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

住居侵入等罪の侵入の意義

侵入とは、管理権者の意思に反して立ち入ることをいい、建造物等の平穏を害することは要件ではない。

最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、侵入とは管理権者の意思に反する立入りをいうとした。

昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))

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関連条文

刑法第130条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑法第6問(住居侵入等の罪)