A 必須判例刑法
住居侵入等罪の侵入の意義
侵入とは、管理権者の意思に反して立ち入ることをいい、建造物等の平穏を害することは要件ではない。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、侵入とは管理権者の意思に反する立入りをいうとした。
昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年4月8日 | 刑集37巻3号215頁 | 建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件) |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑法 | 第6問(住居侵入等の罪) |
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