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A 必須条文刑法
住居侵入罪の住居の意義
住居侵入罪における住居というには、法律上正当な権限に基づいて居住する必要はなく、日常生活に使用していれば足りる。
刑法130条の住居侵入罪にいう「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をいい、居住者が法律上正当な権限に基づいて居住していることは要しない(不法占拠者の居所であっても住居に当たり得る)。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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