A 必須判例刑法
殺意ある不同意性交等致死と殺人の罪数
殺意をもって暴行を加えて不同意性交等をし、被害者を死亡させた場合は、不同意性交等致死罪(刑法181条2項)と殺人罪(199条)が成立し、両罪は一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合となる(旧強姦致死罪について最判昭31.10.25)。
最判昭31.10.25(刑集10巻10号1455頁)参照。同判決は旧強姦致死罪についてのもので、強姦罪(177条)は平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)で強制性交等罪に、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意性交等罪に改められた。177条の罪を基本犯とする結果的加重犯(181条2項)という構造は変わらない。
昭和31年10月25日最高裁第一小法廷刑集10巻10号1455頁(強姦致死、殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年10月25日 | 刑集10巻10号1455頁 | 強姦致死、殺人 |
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