A 必須条文刑法
殺人罪と死体遺棄罪の併合罪
殺人罪とその後の死体遺棄罪は、別個の行為による別個の罪であり、牽連犯ではなく併合罪となる。
刑法45条による。
昭和26年6月7日最高裁第一小法廷集刑47号405頁(殺人教唆、殺人死体遺棄)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和26年6月7日 | 集刑47号405頁 | 殺人教唆、殺人死体遺棄 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
殺人罪とその後の死体遺棄罪は、別個の行為による別個の罪であり、牽連犯ではなく併合罪となる。
刑法45条による。
昭和26年6月7日最高裁第一小法廷集刑47号405頁(殺人教唆、殺人死体遺棄)
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和26年6月7日 | 集刑47号405頁 | 殺人教唆、殺人死体遺棄 |
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。