条文・判例・学説を体系的に整理
刑種を有期拘禁刑とし、前科及び刑の減軽事由がないものとして、恐喝の手段としての暴行により傷害を負わせて金員を喝取した場合は、恐喝罪と傷害罪が観念的競合(又は牽連犯)となり、最も重い傷害罪の刑(15年以下の拘禁刑)により処断される(刑法54条1項)。
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