条文・判例・学説を体系的に整理
刑種を有期拘禁刑とし、前科及び刑の減軽事由がないものとして、窃盗後、逮捕を免れる目的で反抗を抑圧するに至らない程度の暴行により傷害を負わせた場合は、事後強盗ではなく窃盗罪と傷害罪の併合罪となり、処断刑の長期は傷害罪の長期15年の1.5倍の22年6月となる(刑法47条)。
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