B 重要その他刑法
別個過失の連続交通事故の併合罪
脇見運転による死亡事故の後、逃走のための安全確認を怠って別の自動車に衝突させて傷害を負わせた場合、2つの結果は別個の過失行為によるものであり、2つの罪は併合罪となる。
刑法54条1項前段の一個の行為とは、自然的観察のもとで行為者の動態が社会的見解上一個と評価される場合をいう(最大判昭49.5.29刑集28巻4号114頁)。別個の過失行為はこれに当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
脇見運転による死亡事故の後、逃走のための安全確認を怠って別の自動車に衝突させて傷害を負わせた場合、2つの結果は別個の過失行為によるものであり、2つの罪は併合罪となる。
刑法54条1項前段の一個の行為とは、自然的観察のもとで行為者の動態が社会的見解上一個と評価される場合をいう(最大判昭49.5.29刑集28巻4号114頁)。別個の過失行為はこれに当たらない。
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