B 重要判例刑法
監禁・恐喝の手段結果関係と併合罪説
恐喝の目的で人を監禁し、その監禁中に脅迫して現金を喝取した場合に監禁罪と恐喝罪を併合罪とみる見解は、監禁が恐喝の手段として犯罪の通常の形態上予定されているとは考えず、両罪が手段・結果の関係にあること(牽連犯)を否定する立場である。
最判平17.4.14の判示による。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号283頁(監禁致傷,恐喝被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
恐喝の目的で人を監禁し、その監禁中に脅迫して現金を喝取した場合に監禁罪と恐喝罪を併合罪とみる見解は、監禁が恐喝の手段として犯罪の通常の形態上予定されているとは考えず、両罪が手段・結果の関係にあること(牽連犯)を否定する立場である。
最判平17.4.14の判示による。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号283頁(監禁致傷,恐喝被告事件)
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