B 重要判例刑法
監禁罪と殺人罪の罪数関係
恐喝の目的で人を監禁し監禁中に喝取した場合を併合罪とみる見解は、監禁罪と恐喝罪の罪数関係を、判例が逮捕監禁罪と殺人罪を併合罪とする罪数関係(逮捕監禁行為自体によって殺害しようとしたのではなく、後に別個の殺害行為を予定してまず逮捕監禁に及んだ場合)と同様に併合罪と考えている。
最判昭63.1.29(刑集42巻1号38頁)の判示による。
昭和63年1月29日最高裁第二小法廷刑集42巻1号38頁(殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁)
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